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不動産業の歴史 その3

カテゴリ: 不動産

明治41年に建物保護法が制定され、そこでは土地の借地権の登記がなくても、

建物の登記があれば、借地人は借地権を第三者に対抗できることになったのです。

土地の賃貸借のものだから地主の同意が無ければ登記できません。

しかし、建物は借地人のものだから、地主の同意に関係なく勝手に登記できるのです。

これによって借地人は先の地震売買から保護されることとなりました。

 

借地借家法は、貸主にとっても借主にとっても、大変重要な法律です。

定期借家制度が平成1231日に施行されて以来、ますます不動産投資にとって、

賃貸知識が不可欠なものとなりました。

 

もともと、借地借家法は、借主を保護するために制定されたといわれています。

住宅難・期限の定めがない契約がほとんどで、大家さんの都合で簡単に明け渡しが

行われ、問題化していた時代背景があります。

 

そして昭和16年の改正により、借地借家法が改正され、正当事由の条項が追加され、

悪名高い「正当事由制度(大家さん泣かせの正当事由)」が始まりました。

これは、浅草寺に出兵した人が帰国したとき、または戦死してしまったとしても、

残った家族の居住権が守られるように、地主または家主側に相当の理由がない限り、

賃借契約を終了出来ないというものです。

 

戦後60年以上が過ぎた21世紀においても、旧借地借家法で契約された物件は、

ほとんどの場合において地主または家主側にこの正当事由が認められず、適正な

賃貸事業の経営を歪められているのが現状です。

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